このサイトによると,『該当しない』ようです↓。
https://www.drone-enterprise.com/blog/1296より引用
道路の路面等は該当しないようですが,道路沿いに電線や電柱があれば,そこは「物件」に該当するので,30m以内の飛行は特定飛行になりますね。林道沿いに電線が走っている箇所は少ないとは思いますが,ややこしいですね。
追記)
上記のブログ記事の真ん中やや下には,ガードレールが物件に該当するとありますね。
ということは,ガードレールがある林道は,「物件に該当する」ことになりますね。
ということで,林道付近で空撮する場合には30m以内の承認申請を受けておくべきである,というのが結論でしょうか。
私はほかの撮影もあり,
(1)目視外
(2)人or物件30m
の承認申請をやった上で飛ばしていましたが,森林関係のドローン飛行では(1),(2)は必須だと言えますね。
それから,特定飛行をする場合は,飛行経路の事前登録も必要ですね。
飛行計画の登録は以前このブログ記事↓
https://gpsrsgis.seesaa.net/article/505226067.html
に書きました。
2024年10月のことなので,変更になっているかもしれません。
私も所有していて,自動飛行もできる安価なドローン(古いモデルですが)はいかがですか?

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別途リモート発信器も必要ですが..
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