2025年07月08日

林道は人or物件30mの「物件」に該当するのか?

私は以前,林道法面のスイッチバック撮影法を考案しましたが,林道は,航空法でいうところの,「人または物件との30mの距離」の「物件」に該当するのかしないのか,今更ながら気になって調べてみました。

このサイトによると,『該当しない』ようです↓。
画面キャプチャ.png
https://www.drone-enterprise.com/blog/1296より引用

道路の路面等は該当しないようですが,道路沿いに電線や電柱があれば,そこは「物件」に該当するので,30m以内の飛行は特定飛行になりますね。林道沿いに電線が走っている箇所は少ないとは思いますが,ややこしいですね。

追記)
上記のブログ記事の真ん中やや下には,ガードレールが物件に該当するとありますね。
ということは,ガードレールがある林道は,「物件に該当する」ことになりますね。

ということで,林道付近で空撮する場合には30m以内の承認申請を受けておくべきである,というのが結論でしょうか。
私はほかの撮影もあり,
(1)目視外
(2)人or物件30m
の承認申請をやった上で飛ばしていましたが,森林関係のドローン飛行では(1),(2)は必須だと言えますね。

それから,特定飛行をする場合は,飛行経路の事前登録も必要ですね。
飛行計画の登録は以前このブログ記事↓
https://gpsrsgis.seesaa.net/article/505226067.html
に書きました。
2024年10月のことなので,変更になっているかもしれません。

私も所有していて,自動飛行もできる安価なドローン(古いモデルですが)はいかがですか?
【国内正規品】DJI ドローン Mavic Air Fly More コンボ (アークティックホワイト) CP.PT.00000160.01
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別途リモート発信器も必要ですが..


posted by Dr.koba at 07:22| Comment(0) | TrackBack(0) | ドローン | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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